「民間シェルターとかち」への補助が20万から30万円に増額
3月11日一般質問にたった佐々木とし子市議は「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律が2001年に施行されてから13年が経ち、これまで2回の法改正があり、都道府県に加え市町村の配偶者暴力相談支援センターの数も増えました。
現在道内では、8ヵ所の民間シェルターが一時保護の受託を行っており、その件数は年間170から180件となっています。
『駆け込みシェルターとかち』は1997年の設立から現在まで約180人(うち帯広市民約70人)の被害者(同伴児童除く)を保護し、自立支援をしています。
民間シェルターの財政基盤である北海道からの一時保護委託費は、出来高払いのため、入所者がいなければ収入ゼロという月もあり、運営のためめの財政支援が求められています。
昨年12議会では陳情が採択され、市としてシェルターとかちへの支援を拡大すべき」と求めました。
市は「十勝管内で唯一のシェルターとして役割を担っている。現在、支援として、シェルター用住居の家賃補助を行っており、平成26年度は補助限度額を20万円から30万円に増額し予算を計上した」と答えました。