憲法第24条を活かし、女性の人権を尊重する市政に
3月11日一般質問にたった佐々木とし子市議は「男女平等に関する世界の順位。日本は男女平等を表すジェンダー・ギャップ指数が、2013年度136ヵ国中105位と、発達した資本主義国のなかで最低の地位にあります。婚姻における両性の平等を明記している日本国憲法第24条をどう捉えているでしょうか」と質しました。
市は「憲法第24条は、人間の尊厳と平等を基調とし、国民の家族生活の在り方を明らかにしたものであるとされている。婚姻及び家族に関する事項において『法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない』と定めた規定は、平等の原則の具体化として重要な意味をもつとされている」と答えました。
さらに佐々木とし子市議は「男女共同参画推進課が市長部局に位置づけられて10年近く経ち、男女が対等平等な社会の構成員として、仕事も家庭責任も社会活動も、ともに担い、ともに参画する社会をめざすという意識が、市民と市役所の中にどのくらい浸透しているか」と認識を質しました。
市は「平成25年度、市民実感度調査では『男女が互いに尊重し合い個性や能力を発揮できる』の設問に対し『そう思う』『ややそう思う』の回答が61.0%と、平成22年度の56.2%より増加、徐々に意識が向上してきている。
しかし、『仕事と家庭が両立できる環境が整備されていない』との意見も多く、性別による固定的役割分担意識やこれを反映した社会慣行は根強く残っていると認識している」と答えました。