2014年7月20日日曜日

「医療・介護総合法」で市民の社会保障はどうなる?

佐々木とし子市議が一般質問(6月20日)





6月20日、一般質問にたった佐々木とし子市議は「今回成立した『医療・介護総合法』の柱は、国民の生存権を保障する国の責任を放棄し、自助・共助で支えようする憲法25条の否定です。



地方自治体に、医療・介護の給付水準の切り下げ、後退をさせない取り組みと姿勢が今ほど求められているときはない。『医療・介護総合法』は市民の社会保障にどのような影響をおよぼすのか」と質しました。


市長は「必要なサービス提供体制の確保や自治体の財政負担が過重とならないよう、国に対して措置を求めている」と答えました。
 
佐々木とし子市議は「平成24年度、市の要支援1・2で訪問介護を利用している方は622人(利用者、全体の31%)、通所介護を利用している方は712人(利用者全体の36%)となっいる。要支援の方が在宅での暮らしを今までどうり続けることができるのか、現在の要支援サービスが継続できのか」質しました。


市は「訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組みを含めた多様な主体による地域支援事業の形式に見直すこととなっている」と答えました。

さらに佐々木とし子市議は、多くくの市民がこれ以上の介護保険料の負担は限界と感じていることについての認識、特養入所が「要介護3以上」に限定される影響について質したところ「高齢者の多くが年金で暮らしていると思われるが、介護保険料の負担は決して軽いものではないと認識している。特養の待機者は昨年6月現在1084人で、このうち要介護1・2の方は413人で申込者全体の38%をしめている」と答えました。


佐々木とし子市議は、来年度からの第6期介護保険計画に向けて、介護保険料の軽減措置や市民意見を反映する取組みをと求めました。