2014年9月14日日曜日

北海道水資源保全条例の地域指定について


産業経済委員会に市の指定保全地域を報告


8月26日の産業経済委員会で、平成24年4月1日に施行された『北海道水資源保全条例』を受けて、帯広市は、川西取水場と岩内浄水場の2ヶ所を保全地域に指定する旨の報告がありました。

佐々木とし子市議は「条例が制定された背景、今後危惧されること、道内での自治体独自の条例制定の動向」などについて質しました。

市は「近年、外国資本による森林の大規模取得の動きがあり、事前に把握するため、そして、先人より受け継いだ水資源を次世代に引き継ぐため、条例が制定された。土地所有者の責任は、売買の3ヶ月前に届出をしなければならないが、個人の資産について規制はできない。水資源の保全について理解を求めることとなる。道内で独自に条例を制定しているのは、ニセコ町・東川町・京極町の3自治体」と答えました。