2014年3月23日日曜日

法律上の婚姻関係のあるなしに関わらず相続分は同等(民法改正)


非婚の一人親に寡婦控除の適用を


3月11日の一般質問で佐々木とし子市議は「結婚歴のある一人親は、所得税法上の寡婦控除が受けられるのに、結婚歴のない非婚の場合は受けられないのはおかしい、と是正を求める声が広がっています。

昨年9月4日、最高裁大法廷で法律上結婚していない男女間に生まれた子どもの遺産相続分について、結婚している男女の子の半分とする民法は憲法に違反すると判断しました。

父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されないからです」と述べ、最高裁の判断に対する市の認識と非婚の一人親に寡婦控除を適用するよう求めました。

市は「国は、最高裁の法の下の平等を定める憲法に違反するとの決定を受け、昨年12月、民法を改正しており、法の下において平等であるものと考える。帯広市における母子家庭の非婚の一人親世帯は、今年2月末現在、247世帯、母子家庭世帯の10.6%になる。

収入が260万円で子どもが4歳のモデルケースでは、寡婦控除が適用される母子世帯と比較して、保育料で月4,600円、私営住宅家賃で月約3,000円程度負担が低くなる。必要な法改正を国に要望していく」と答えました。