2014年3月23日日曜日

集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対!


日本に攻撃なしで他国攻撃…憲法上許されない


安倍晋三首相は、今国会中にも集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に踏み切り、秋の臨時国会で関連法案を成立させようとしています。

政府は、従来憲法9条の下において認められる自衛権の発動として武力行使については
①わが国に対する急迫不正の侵害があること、
②この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、

という3要件に該当する場合に限られていると解しています。

集団的自衛権については、「憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されない」としてきました。

これが確立した政府解釈です。

集団的自衛権の憲法解釈の変更は、海外で戦争できる国づくりをすすめることであり、恒久平和主義の憲法原理と立憲主義に反し、とうてい許されません。全国の「集団的自衛権の行使容認」に関する世論調査でも反対が過半数を超えています。

いま、なぜ、何のために集団的自衛権の行使が必要なのか。安倍首相は合理的な理由を一度も示していません。柳沢脇二元内閣官房副長官補は「祖父の岸信介首相ができなかった集団的自衛権の行使を、自分の歴史的使命と考えている。自分がやりたいからやる。それだけだ」と指摘しました。


憲法9条守れ!戦争する国づくり許さない!の声をさらに大きく上げましょう!